問題
純資産額による配当制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1500万円である
- 2制限はない
- 3純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができない
- 41000万円である
正解
3. 純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができない
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解説
会社法458条は、純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができないと定めます。最低資本金制度が廃止された代わりに、債権者保護のためこの規制が設けられています。分配可能額があっても配当できない点に注意します。根拠:会社法458条。
一問一答
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