問題
資本金の額の減少の手続として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者の同意が必要である
- 2取締役会決議で足りる
- 3普通決議で足りる
- 4原則として株主総会の特別決議と債権者異議手続が必要である
正解
4. 原則として株主総会の特別決議と債権者異議手続が必要である
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解説
会社法447条1項は資本金の額の減少には株主総会の決議を要するとし、309条2項9号により原則として特別決議とされます。また449条により債権者異議手続が必要です。定時株主総会で欠損の額を超えない範囲で減少する場合等には普通決議で足ります。根拠:会社法447条・449条・309条2項9号。
一問一答
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