問題
会社法上の「事業の譲渡」の意義に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1単なる財産の譲渡である
- 2一定の事業目的のため組織化された有機的一体としての機能的財産の譲渡であり、譲渡会社が競業避止義務を負う結果を伴うもの
- 3営業用財産の譲渡で足りる
- 4事業の廃止を伴うものに限る
正解
2. 一定の事業目的のため組織化された有機的一体としての機能的財産の譲渡であり、譲渡会社が競業避止義務を負う結果を伴うもの
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最高裁は、商法245条1項1号(現会社法467条1項1号・2号)にいう営業の譲渡とは、一定の営業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、これによって譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動を譲受人に受け継がせ、譲渡会社が競業避止義務を負う結果を伴うものをいうとしました。根拠:最大判昭40・9・22。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習