問題
事業譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業の全部または重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議が必要である
- 2取締役会決議で足りる
- 3普通決議で足りる
- 4決議は不要である
正解
1. 事業の全部または重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議が必要である
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解説
会社法467条1項は、事業の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡等について株主総会の決議による承認を受けなければならないとし、309条2項11号により特別決議とされます。ただし譲渡資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超えない場合は不要です(467条1項2号かっこ書)。根拠:会社法467条・309条2項11号。
一問一答
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