問題
簡易組織再編の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1省略できない
- 210分の1を超えない場合である
- 33分の1を超えない場合である
- 4存続会社が交付する対価の額が存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合に株主総会決議を省略できる
正解
4. 存続会社が交付する対価の額が存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合に株主総会決議を省略できる
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解説
会社法796条2項は、吸収合併等において存続会社等が交付する対価の額の合計額が存続会社等の純資産額の5分の1(定款で厳格化可)を超えない場合には株主総会の決議を要しないと定めます(簡易組織再編)。これに対し略式組織再編は特別支配会社との間の場合です(同条1項)。根拠:会社法796条。
一問一答
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