問題
会社分割における債権者保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者保護手続はない
- 2分割会社に債務の履行を請求できなくなる債権者は異議を述べることができ、詐害的会社分割では残存債権者が承継会社に履行を請求できる
- 3すべての債権者が異議を述べられる
- 4残存債権者は保護されない
正解
2. 分割会社に債務の履行を請求できなくなる債権者は異議を述べることができ、詐害的会社分割では残存債権者が承継会社に履行を請求できる
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解説
会社法789条1項2号は、会社分割後に分割会社に対して債務の履行を請求することができない債権者は異議を述べることができるとします。また759条4項・764条4項は、分割会社が残存債権者を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は承継会社に対し承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求できると定めます。根拠:会社法759条4項・789条。
一問一答
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