問題
不実登記の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1対抗できる
- 2故意または過失により不実の事項を登記した者は登記が不実であることを善意の第三者に対抗できない
- 3常に無効である
- 4過失があっても対抗できる
正解
2. 故意または過失により不実の事項を登記した者は登記が不実であることを善意の第三者に対抗できない
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解説
会社法908条2項(商法9条2項)は、故意または過失によって不実の事項を登記した者はその事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができないと定めます。判例は登記申請者でなくても不実登記の出現に加功した者にも類推適用しています。根拠:会社法908条2項、最判昭47・6・15。
一問一答
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