問題
代表取締役の権限濫用行為の効力に関する現行法の処理として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に有効である
- 2民法107条により相手方が目的を知りまたは知ることができたときは無権代表行為とみなされる
- 3常に無効である
- 4取り消しうる
正解
2. 民法107条により相手方が目的を知りまたは知ることができたときは無権代表行為とみなされる
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解説
平成29年民法改正により新設された民法107条は、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において相手方がその目的を知りまたは知ることができたときはその行為は代理権を有しない者がした行為とみなすと定めます。従前の判例(民法93条ただし書類推)はこの規定に置き換わりました。根拠:民法107条、最判昭38・9・5。
一問一答
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