問題
取締役会決議を欠く代表取締役の行為の効力に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原則として有効であるが相手方が決議を欠くことを知りまたは知り得べかりしときは無効となる
- 2常に無効である
- 3常に有効である
- 4取り消しうる
正解
1. 原則として有効であるが相手方が決議を欠くことを知りまたは知り得べかりしときは無効となる
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解説
判例は、代表取締役が取締役会の決議を経ないでした重要な業務執行に該当する取引について、原則として有効であるが、相手方が取締役会の決議を経ていないことを知りまたは知り得べかりしときは無効であるとしました。近時の判例は無効を主張できるのは原則として会社に限られるとしています。根拠:最判昭40・9・22、最判平21・4・17。
一問一答
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