予備試験に戻る
商法難易度: 標準

司法試験予備試験 一問一答商法 第109問

問題

種類株式の内容として定めることができない事項として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1株主総会での発言権を否定する旨
  2. 2剰余金の配当に関する事項
  3. 3議決権を行使することができる事項
  4. 4取得請求権を付する旨

正解

1. 株主総会での発言権を否定する旨

詳しい解説を見る

解説

会社法108条1項は種類株式の内容として定めることができる事項を9種類列挙します(剰余金の配当、残余財産の分配、議決権制限、譲渡制限、取得請求権、取得条項、全部取得条項、拒否権、役員選任権)。共益権の中核である発言権を奪うような定めは認められません。根拠:会社法108条1項。

一問一答

全9科目1,000問を科目別に学習

商法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では予備試験の全1000問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法試験予備試験は、短答式(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法+一般教養)、論文式(法律7科目+法律実務基礎+選択科目)、口述式の3段階で構成されます。受験資格は不要で、法科大学院を経ずに司法試験の受験資格を得られる唯一のルートです。