問題
種類株式の内容として定めることができない事項として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株主総会での発言権を否定する旨
- 2剰余金の配当に関する事項
- 3議決権を行使することができる事項
- 4取得請求権を付する旨
正解
1. 株主総会での発言権を否定する旨
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解説
会社法108条1項は種類株式の内容として定めることができる事項を9種類列挙します(剰余金の配当、残余財産の分配、議決権制限、譲渡制限、取得請求権、取得条項、全部取得条項、拒否権、役員選任権)。共益権の中核である発言権を奪うような定めは認められません。根拠:会社法108条1項。
一問一答
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