問題
株式の併合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1普通決議で足りる
- 2取締役会決議で足りる
- 3株主総会の特別決議が必要であり取締役は併合を必要とする理由を説明しなければならない
- 4決議は不要である
正解
3. 株主総会の特別決議が必要であり取締役は併合を必要とする理由を説明しなければならない
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解説
会社法180条2項は株式の併合をしようとするときは株主総会の決議によって併合の割合等を定めなければならないとし、309条2項4号により特別決議とされます。同条4項により取締役は当該株主総会において株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければなりません。反対株主には買取請求権が認められます(182条の4)。根拠:会社法180条・182条の4・309条2項4号。
一問一答
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