問題
検査役選任請求(総会検査役)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社のみが申し立てられる
- 2総会後に申し立てる
- 3株主総会の招集手続および決議方法を調査させるため総会前に裁判所に選任を申し立てることができる
- 4制度はない
正解
3. 株主総会の招集手続および決議方法を調査させるため総会前に裁判所に選任を申し立てることができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法306条1項は、株式会社または総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させるため当該株主総会に先立ち裁判所に対し検査役の選任の申立てをすることができると定めます。決議取消訴訟の証拠保全的な機能を果たします。根拠:会社法306条。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習