問題
取締役の違法行為差止請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1軽微な損害でも請求できる
- 2株主は請求できない
- 3監査役のみが請求できる
- 46か月前から株式を有する株主は会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき差止めを請求できる
正解
4. 6か月前から株式を有する株主は会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき差止めを請求できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法360条1項は、6か月前から引き続き株式を有する株主は取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは当該行為をやめることを請求できると定めます。監査役設置会社等では「回復することができない損害」が要件です(同条3項)。根拠:会社法360条。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習