問題
設立無効の訴えに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1期間制限はない
- 2誰でも提起できる
- 3遡及効がある
- 4設立の日から2年以内に株主等に限り提起でき、無効判決に遡及効はない
正解
4. 設立の日から2年以内に株主等に限り提起でき、無効判決に遡及効はない
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解説
会社法828条1項1号は会社の設立の無効の訴えは会社の成立の日から2年以内に提起しなければならないとし、同条2項1号は提訴権者を設立する株式会社の株主等に限ります。839条により無効判決は将来に向かってのみ効力を有し、遡及効はありません。根拠:会社法828条・839条。
一問一答
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