問題
会社の解散命令および解散判決に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いずれも法務大臣が請求する
- 2いずれも株主が請求する
- 3解散命令は公益確保のため裁判所が命じ、解散判決は少数株主がやむを得ない事由があるとして請求する
- 4制度は存在しない
正解
3. 解散命令は公益確保のため裁判所が命じ、解散判決は少数株主がやむを得ない事由があるとして請求する
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解説
会社法824条は、裁判所は公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは法務大臣または株主・債権者等の申立てにより会社の解散を命ずることができると定めます(解散命令)。他方、833条は総株主の議決権の10分の1以上を有する株主等がやむを得ない事由があるときは解散の訴えを提起できると定めます(解散判決)。根拠:会社法824条・833条。
一問一答
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