問題
税効果会計の対象とならない永久差異に該当するものとして最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賞与引当金の繰入額(税務上は支給時まで損金不算入)
- 2損金不算入とされた罰科金
- 3その他有価証券の評価差額
- 4貸倒引当金の繰入限度超過額
正解
2. 損金不算入とされた罰科金
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解説
「損金不算入とされた罰科金」が正しい。罰金・科料・過料等は、制裁としての効果を減殺しないよう税務上損金算入が認められず、しかも将来のどの期間においても損金となることがないため、会計と税務の差異が永久に解消しない永久差異に該当する。永久差異は繰延税金資産・繰延税金負債を生じさせず、税効果会計の対象とならない。交際費等の損金算入限度超過額や受取配当金の益金不算入額も永久差異の代表例である。「賞与引当金の繰入額(税務上は支給時まで損金不算入)」は誤りで、繰入時には損金不算入でも実際に賞与を支給した期に損金算入されるため、将来減算一時差異として繰延税金資産の計上対象となる。「その他有価証券の評価差額」は誤りで、売却等により将来解消される一時差異であり、評価差益であれば将来加算一時差異として繰延税金負債を、評価差損であれば将来減算一時差異として繰延税金資産を認識する。「貸倒引当金の繰入限度超過額」も、貸倒れの確定時等に損金算入される将来減算一時差異であって、永久差異ではない(「税効果会計に係る会計基準」)。
一問一答
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