問題
次のうち、将来減算一時差異に該当するものとして最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1減価償却費の損金算入限度超過額
- 2積立金方式による圧縮記帳の圧縮積立金
- 3交際費等の損金算入限度超過額
- 4受取配当金の益金不算入額
正解
1. 減価償却費の損金算入限度超過額
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解説
「減価償却費の損金算入限度超過額」が正しい。会計上計上した減価償却費のうち税務上の償却限度額を超える部分は当期の損金に算入されないが、将来の期間(償却の進行や除却・売却時)に損金算入されて課税所得を減額する効果を持つため、将来減算一時差異として繰延税金資産の計上対象となる(「税効果会計に係る会計基準」)。賞与引当金の繰入額や貸倒引当金の繰入限度超過額も同様の代表例である。「積立金方式による圧縮記帳の圧縮積立金」は誤りで、圧縮記帳により課税が繰り延べられた部分は将来の取崩し等の際に課税所得を増額させるため、将来加算一時差異として繰延税金負債の計上対象となる。「交際費等の損金算入限度超過額」は誤りで、損金不算入とされた交際費は将来のいかなる期間においても損金算入されることがないため、一時差異ではなく永久差異であり税効果会計の対象外である。「受取配当金の益金不算入額」も、会計上は収益でありながら税務上永久に益金とされないものであるから永久差異に該当し、繰延税金資産も繰延税金負債も生じない。一時差異か永久差異かは、将来差異が解消するか否かにより区別される。
一問一答
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