問題
繰延税金資産及び繰延税金負債の貸借対照表上の表示に関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1関連した資産・負債の分類に基づき、流動項目と固定項目に区分して表示する
- 2繰延税金資産は繰延資産の区分に表示する
- 3納税主体が異なる場合であっても、繰延税金資産と繰延税金負債はすべて相殺して表示する
- 4同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は相殺し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
正解
4. 同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は相殺し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
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解説
「同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は相殺し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する」が正しい。企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(2018年公表)により、従来の流動・固定分類は廃止され、繰延税金資産はすべて投資その他の資産の区分に、繰延税金負債はすべて固定負債の区分に表示することとされた。また、同一納税主体に係る繰延税金資産と繰延税金負債は相殺して表示する。「関連した資産・負債の分類に基づき、流動項目と固定項目に区分して表示する」は同改正前の取扱いであり、国際的な会計基準との整合を図る観点から現行基準では認められない。「繰延税金資産は繰延資産の区分に表示する」は誤りで、繰延税金資産は将来の税負担軽減効果という資産性に基づいて投資その他の資産に計上されるものであり、創立費や株式交付費のような繰延資産とは全く別の概念である。「納税主体が異なる場合であっても、繰延税金資産と繰延税金負債はすべて相殺して表示する」は誤りで、相殺できるのは同一納税主体の範囲内に限られ、例えば連結財務諸表上、親会社と子会社の繰延税金資産・負債を相殺することはできない。
一問一答
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