問題
変動金利の借入金について、想定元本・期間・金利改定日等の条件がほぼ同一の金利スワップ(変動受取・固定支払)を締結し、特例処理の要件を満たしている場合の会計処理として正しいものはどれか。
選択肢
- 1特例処理を採用しても金利スワップは期末に時価評価しなければならない
- 2特例処理は固定金利を受け取る契約の場合にのみ適用できる
- 3金利スワップを時価評価せず、金銭の受払の純額を借入金の利息に加減して処理する
- 4金銭の受払額は為替差損益として処理する
正解
3. 金利スワップを時価評価せず、金銭の受払の純額を借入金の利息に加減して処理する
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解説
金利スワップの特例処理とは、ヘッジ対象の借入金等と金利スワップの想定元本・期間・金利改定日などの条件がほぼ同一である場合に、「金利スワップを時価評価せず、金銭の受払の純額を借入金の利息に加減して処理する」ことを認める簡便な方法であり、これが正しい。この処理により、変動金利の借入金があたかも固定金利で借り入れたのと同様の利息負担として表現される。「特例処理を採用しても金利スワップは期末に時価評価しなければならない」は誤りで、時価評価を省略できる点こそが特例処理の内容である(原則的な繰延ヘッジ等では時価評価が必要)。「特例処理は固定金利を受け取る契約の場合にのみ適用できる」は誤りで、受取・支払のいずれが固定か変動かにかかわらず、要件を満たせば適用できる。「金銭の受払額は為替差損益として処理する」は誤りで、金利スワップの受払は金利の交換であり、為替相場の変動とは無関係だから、利息(支払利息等)に加減するのが適切である。(完全オリジナル問題)
一問一答
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