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企業活動の規制と労働法難易度:

ビジネス実務法務検定2級 一問一答企業活動の規制と労働法 第70問

問題

P社では、特定の技術部門の業務について、労働時間の配分を労働者の裁量に委ねる必要があると考えている。業務の遂行手段や時間配分の決定等を大幅に労働者の裁量に委ねる場合に、実際の労働時間にかかわらずあらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1裁量労働制(専門業務型・企画業務型のみなし労働時間制)
  2. 2解雇予告手当の制度
  3. 3クーリング・オフ制度
  4. 4課徴金減免制度

正解

1. 裁量労働制(専門業務型・企画業務型のみなし労働時間制)

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解説

裁量労働制は、業務の性質上その遂行方法や時間配分を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、実際の労働時間ではなく労使協定等であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす「みなし労働時間制」である。研究開発やデザイン、システム設計など対象業務が法令で限定された専門業務型と、事業運営の企画・立案・調査・分析を行う企画業務型があり、それぞれ労使協定や労使委員会の決議、本人同意(企画業務型等)などの厳格な要件・手続が求められる。なお裁量労働制でも深夜・休日労働や健康確保措置の規律は別途及ぶ。解雇予告手当・クーリング・オフ・課徴金減免はいずれも労働時間のみなしとは無関係の制度であり、本問の趣旨に適合しない。

一問一答

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