問題
民事保全のうち「仮の地位を定める仮処分」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1仮の地位を定める仮処分は、金銭債権の将来の強制執行を保全するために用いられる典型的な保全処分である
- 2仮の地位を定める仮処分は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発せられる
- 3仮の地位を定める仮処分は、債務者を審尋することなく密行的に行うのが原則であり、口頭弁論や審尋を経ることは許されない
- 4仮の地位を定める仮処分では、保全の必要性は不要であり、被保全権利の疎明のみで足りる
正解
2. 仮の地位を定める仮処分は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発せられる
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解説
「仮の地位を定める仮処分」は、争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発せられる保全処分である(民事保全法23条2項)。従業員の地位保全、建築工事続行禁止、賃金の仮払いなど多様な場面で用いられ、本案判決前に暫定的な法律状態を形成する点に特徴がある。金銭債権の将来の執行を保全するのは仮差押えの役割であって本処分ではない。仮の地位を定める仮処分は当事者に与える影響が大きいため、口頭弁論又は債務者が立ち会える審尋の期日を経るのが原則であり(23条4項)、密行性が後退する。被保全権利と並んで保全の必要性も要件となる。したがって著しい損害・急迫の危険を避けるため必要なときに発せられるとする記述が最も適切である。
一問一答
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