問題
CISG(ウィーン売買条約)における契約違反に対する救済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1CISGでは、いかなる契約違反であっても買主は直ちに契約を解除できるのが原則である
- 2CISGでは損害賠償は認められておらず、買主の救済は代替品の引渡請求に限られる
- 3CISGでは、相手方の契約違反が「重大な契約違反」に当たる場合に契約の解除(解除権の行使)が認められる
- 4CISGでは、売主に契約違反があっても買主は代金の減額を請求することは一切できない
正解
3. CISGでは、相手方の契約違反が「重大な契約違反」に当たる場合に契約の解除(解除権の行使)が認められる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
CISGは契約違反に対する救済として、履行請求、代替品引渡請求・修補請求、代金減額、契約解除、損害賠償など多様な手段を統一的に定めている。とりわけ契約の解除は、相手方の義務不履行が「重大な契約違反(fundamental breach)」に当たる場合などに認められるのが基本構造であり、軽微な違反で直ちに解除できるわけではない。これは契約解除を最終手段と位置づけ、できる限り契約を維持しようとする思想に基づく。損害賠償も当然に認められ、救済が代替品引渡しに限られることはない。代金減額の請求も物品が契約に適合しない場合の救済として認められている。したがって重大な契約違反の場合に解除が認められるとする記述が最も適切である。
一問一答
全400問を繰り返し学習