問題
民事訴訟の当事者および訴訟能力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人は権利能力を有しないため、自らの名において当事者として訴訟を追行することはできず、常に代表者個人が当事者となる
- 2訴訟代理人を選任できるのは弁護士に限られず、当事者は誰でも自由に訴訟代理人として委任することができる
- 3未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないのが原則であるが、独立して法律行為をすることができる場合はこの限りでない
- 4当事者能力と訴訟能力は同一の概念であり、当事者能力があれば常に単独で有効に訴訟行為をすることができる
正解
3. 未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができないのが原則であるが、独立して法律行為をすることができる場合はこの限りでない
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解説
当事者能力とは訴訟の当事者となり得る一般的資格、訴訟能力とは自ら有効に訴訟行為をなし得る能力であり、両者は区別される。未成年者や成年被後見人は訴訟無能力者とされ、原則として法定代理人によらなければ訴訟行為ができないが、未成年者が営業の許可を受けた場合など独立して法律行為をすることができる場合は自ら訴訟行為ができる(民事訴訟法31条)。法人は権利能力を有し、自らの名で当事者となり得る(代表者が機関として訴訟を追行する)。訴訟委任に基づく訴訟代理人は原則として弁護士でなければならない(弁護士代理の原則、54条)。当事者能力があっても訴訟能力を欠けば単独で有効な訴訟行為はできない。したがって未成年者に関する記述が最も適切である。
一問一答
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