問題
株式会社の機関設計に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての株式会社は、株主総会と取締役を置かなければならない。
- 2取締役会を設置した会社は、監査役を置く必要が一切ない。
- 3会計監査人を置く会社は、取締役を置く必要がない。
- 4監査役会を設置する会社は、株主総会を置かなくてもよい。
正解
1. すべての株式会社は、株主総会と取締役を置かなければならない。
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解説
すべての株式会社は、株主総会と取締役(1人以上)を必ず置かなければならない(会社法295条・326条1項)。これらは株式会社の最も基本的かつ不可欠の機関である。取締役会を設置した会社は、原則として監査役(または三委員会・監査等委員会)を置く必要があり、公開会社で取締役会を置く場合は監査役等の監督機関が要求される(会社法327条2項等。非公開会社で会計参与を置く場合の例外あり)ため「一切置く必要がない」は誤り。会計監査人や監査役会は要件に応じて追加される機関であって、取締役や株主総会という基本機関を不要にするものではない。会社法は基本機関を核に、規模・公開性に応じて監督機関を積み上げる構造を採る。
一問一答
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