問題
取締役会非設置会社(取締役が1名または数名のみの会社)に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1取締役が2人以上いる場合、定款に別段の定めがなければ、業務執行は取締役の過半数をもって決定する。
- 2各取締役は、原則として会社を代表する。
- 3取締役会非設置会社では、必ず監査役を置かなければならない。
- 4取締役会非設置会社の株主総会は、会社の組織・運営・管理その他一切の事項について決議できる。
正解
3. 取締役会非設置会社では、必ず監査役を置かなければならない。
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解説
取締役会非設置会社では、監査役の設置は原則として任意であり、必ず置かなければならないわけではないため当該選択肢は誤り(公開会社や会計監査人設置会社等では設置が必要となる場合がある)。取締役会非設置会社では、取締役が2人以上いるときは定款に別段の定めがない限り業務執行は取締役の過半数で決定し(会社法348条2項)、各取締役が原則として会社を代表する(会社法349条)。また株主総会は一切の事項を決議できる万能機関である(会社法295条1項)。これは小規模・閉鎖的な会社を念頭に、簡素で柔軟な機関設計を認めるものであり、取締役会設置会社の規律と対比して理解することが重要である。
一問一答
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