問題
単元株制度に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1単元株制度とは、一定数の株式をまとめて1単元とし、1単元につき1個の議決権を与える制度である。
- 21単元に満たない株式(単元未満株式)の株主には、議決権は認められない。
- 3単元株制度を採用する場合、1単元の株式数に法律上の上限はなく、何万株でも自由に設定できる。
- 4単元未満株式の株主は、会社に対して自己の有する単元未満株式の買取りを請求できる。
正解
3. 単元株制度を採用する場合、1単元の株式数に法律上の上限はなく、何万株でも自由に設定できる。
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解説
単元株制度における1単元の株式数は法務省令で上限が定められており(1000株かつ発行済株式総数の200分の1を超えない範囲)、無制限に設定できるわけではないため当該選択肢は誤り。単元株制度は、一定数の株式を1単元とし1単元に1個の議決権を与える制度で(会社法188条)、株主管理コストの削減や投資単位の調整を目的とする。1単元に満たない単元未満株式の株主には議決権が認められない一方、投下資本回収の機会を保障するため会社に対する単元未満株式の買取請求権が認められる(会社法192条)。上場会社では売買単位の統一の観点から100株を1単元とするのが一般的である。
一問一答
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