問題
株式の併合および株式の分割に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式の分割をするには、常に株主総会の特別決議が必要である。
- 2株式の併合をするには、原則として株主総会の特別決議が必要である。
- 3株式の分割をすると、各株主の有する株式数は減少する。
- 4株式の併合では、1株に満たない端数が生じることは一切ない。
正解
2. 株式の併合をするには、原則として株主総会の特別決議が必要である。
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解説
株式の併合(複数株を1株にまとめ発行済株式数を減らす行為)は、株主の利益に重大な影響を及ぼし端数が生じうるため、原則として株主総会の特別決議が必要で、併合の割合・効力発生日等を定める(会社法180条・309条2項4号)。これに対し株式の分割(1株を複数株に分け株式数を増やす行為)は、各株主の持株比率や経済的価値に実質的影響を与えないため、取締役会設置会社では取締役会の決議で行うことができる(会社法183条2項)。分割では持株数は増加し、併合では端数が生じうるため、これらに関する記述は誤り。株式併合は反対株主の株式買取請求や端数処理を通じて少数株主の締出し(スクイーズアウト)に用いられることもある。
一問一答
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