問題
会社法上の「役員」および「役員等」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社法上、取締役・会計参与・監査役を「役員」といい、これに執行役・会計監査人を加えたものを「役員等」という。
- 2会社法上の「役員」には、支配人その他の使用人が当然に含まれる。
- 3会計監査人は、会社法上の「役員」に含まれる。
- 4執行役は、会社法上の「役員」に含まれるが「役員等」には含まれない。
正解
1. 会社法上、取締役・会計参与・監査役を「役員」といい、これに執行役・会計監査人を加えたものを「役員等」という。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法上、「役員」とは取締役・会計参与・監査役をいい(会社法329条1項)、これに執行役および会計監査人を加えたものを「役員等」という(会社法423条1項)。会社に対する任務懈怠責任(会社法423条)は「役員等」に課されるため、執行役・会計監査人も損害賠償責任の主体となる。支配人その他の使用人は会社と雇用関係に立つ被用者であって会社法上の「役員」には含まれない。会計監査人は「役員」ではなく「役員等」に含まれる点、執行役は「役員」ではないが「役員等」に含まれる点に注意を要する。これらの用語の範囲は、選任・解任の規律や責任規定の適用対象を画する上で重要であり、条文の定義を正確に押さえることが2級では求められる。
一問一答
全400問を繰り返し学習