問題
下請代金支払遅延等防止法(下請法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1下請法は、資本金の額に関係なく、すべての取引に一律に適用される
- 2親事業者は、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注後に下請代金を一方的に減額してはならない
- 3下請代金の支払期日は、給付の受領日から起算して90日以内であれば適法である
- 4親事業者は、発注内容を記載した書面を交付する義務を負わない
正解
2. 親事業者は、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注後に下請代金を一方的に減額してはならない
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解説
下請法は、親事業者と下請事業者の資本金区分と取引内容(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託)によって適用対象が画される法律で、すべての取引に一律適用されるわけではない。親事業者には発注時の書面(3条書面)交付義務や、給付受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間内での支払期日設定義務が課され、下請代金の不当な減額や受領拒否、返品、買いたたきなどが禁止される。したがって下請事業者に責任がないのに代金を一方的に減額してはならないとする記述が正しく、支払期日は90日でなく60日以内、書面交付義務も存在する。
一問一答
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