問題
選択肢
- 1取適法は、資本金の額や従業員数に関係なく、すべての取引に一律に適用される
- 2委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注後に製造委託等代金を一方的に減額してはならない
- 3製造委託等代金の支払期日は、給付の受領日から起算して90日以内であれば適法である
- 4委託事業者は、発注内容を書面又は電子メール等の電磁的方法により明示する義務を負わない
正解
2. 委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注後に製造委託等代金を一方的に減額してはならない
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解説
取適法は、委託事業者と中小受託事業者の資本金の区分又は従業員数の区分と、取引の内容(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託)によって適用対象が画される法律で(2条)、すべての取引に一律に適用されるわけではない。委託事業者には、発注後直ちに発注内容を書面又は電磁的方法で明示する義務(4条)や、給付の受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定める義務(3条)が課され、製造委託等代金の不当な減額、受領拒否、返品、買いたたきなどが禁止される(5条)。したがって、中小受託事業者に責任がないのに代金を一方的に減額してはならないとする記述が正しい。支払期日は90日ではなく60日以内であり、発注内容の明示義務も存在する。なお、取適法は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が2025年の改正(令和7年法律第41号)で改称されたもので、2026年1月1日から親事業者・下請事業者・下請代金は委託事業者・中小受託事業者・製造委託等代金と呼ばれ、従業員数による適用基準が加わり、発注内容は電磁的方法でも(中小受託事業者の承諾なく)明示できるようになった。
一問一答
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