問題
割賦販売法に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1クレジットカード会社等の包括信用購入あっせん業者には、登録制などの規制が課されている
- 2割賦販売法は、分割払いやクレジット取引における消費者保護を目的の一つとしている
- 3個別信用購入あっせんを利用した訪問販売等では、一定の場合にクーリング・オフや既払金の返還が認められる
- 4割賦販売法は事業者間の現金一括払いの取引にも広く適用される
正解
4. 割賦販売法は事業者間の現金一括払いの取引にも広く適用される
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解説
割賦販売法は、商品等を分割払いやクレジット(信用購入あっせん)で購入する取引について、消費者保護と取引の公正を図る法律である。クレジットカード会社等の包括信用購入あっせん業者には登録制等の規制が課され、加盟店調査義務なども定められている。個別信用購入あっせん(個品割賦)を用いた訪問販売等では、販売契約のクーリング・オフに連動してクレジット契約の解除や既払金の返還が認められる場合がある。一方、事業者間取引や現金一括払いの取引は割賦販売法の主たる適用場面ではないため、これに広く適用されるとする記述が誤りである。
一問一答
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