問題
独占禁止法上の不公正な取引方法における「抱き合わせ販売」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1複数の商品をセットで販売することは、いかなる場合も独占禁止法上の問題を生じない
- 2抱き合わせ販売は価格を共同で決定する行為であり、カルテルの一類型である
- 3抱き合わせ販売は消費者に選択肢を増やすものであり、常に奨励される
- 4人気商品を販売する際に、不当に別の商品の購入を相手方に強制することは、抱き合わせ販売として問題となり得る
正解
4. 人気商品を販売する際に、不当に別の商品の購入を相手方に強制することは、抱き合わせ販売として問題となり得る
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解説
抱き合わせ販売は、ある商品(主たる商品)の供給に併せて、相手方に対し不当に他の商品(従たる商品)を購入させるなど、自己の供給する商品の購入を強制する行為で、独占禁止法上の不公正な取引方法の一類型として問題となり得る。相手方の商品選択の自由を奪い、従たる商品の市場で他の事業者の取引機会を不当に奪うおそれがあるためである。単に複数商品をセット販売すること自体が直ちに違法となるわけではなく、購入の強制性や競争への影響の有無が判断のポイントとなる。抱き合わせ販売は価格の共同決定ではないためカルテルの類型ではなく、常に奨励されるという評価も誤りである。
一問一答
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