問題
K社では、新たに事業場で時間外労働をさせる必要が生じたが、過半数で組織する労働組合が存在しない。三六協定を締結するための相手方として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者が指名した管理職を相手方として締結する
- 2労働者の代表は不要であり、使用者が単独で作成すれば足りる
- 3最も勤続年数の長い労働者を自動的に代表者として締結する
- 4労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を、民主的な手続により選出して締結する
正解
4. 労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を、民主的な手続により選出して締結する
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解説
三六協定をはじめとする労使協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と締結する。過半数代表者は、労働基準法上の管理監督者でないこと、協定締結等の目的を明らかにして投票・挙手など民主的な手続により選出されることが要件で、使用者の意向で指名された者は適格性を欠く。したがって使用者が指名した管理職や勤続年数で自動的に決める者は不適切で、使用者単独での作成も認められない。過半数代表者の選出が適正でないと協定自体が無効と評価され、時間外労働の免罰効果も生じないため実務上重要である。
一問一答
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