問題
独占禁止法に違反する行為に対する措置に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1公正取引委員会は、違反行為を排除するために必要な措置(排除措置)を命じることができる
- 2カルテルや私的独占など一定の違反行為に対しては、課徴金の納付が命じられることがある
- 3一定の悪質な違反行為については、刑事罰が科されることがある
- 4独占禁止法違反による被害者が、違反事業者に対して損害賠償を請求することは一切認められていない
正解
4. 独占禁止法違反による被害者が、違反事業者に対して損害賠償を請求することは一切認められていない
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解説
独占禁止法違反に対する措置は多層的である。公正取引委員会は違反行為の差止めや再発防止策などを命じる排除措置命令を行い、カルテル・私的独占・優越的地位の濫用など一定の類型には課徴金納付命令が課される。価格カルテルや入札談合等の悪質な行為には罰則が定められ刑事罰が科され得る。さらに被害者保護として、違反行為により損害を被った者は民法上の不法行為に基づく損害賠償のほか、独占禁止法25条に基づき故意・過失を問わず損害賠償を請求できる無過失損害賠償請求の制度がある。したがって損害賠償請求が一切認められないとする記述が誤りである。
一問一答
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