問題
選択肢
- 1中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒むこと
- 2中小受託事業者に責任がないのに、発注後に製造委託等代金の額を減じること
- 3中小受託事業者に責任がないのに、受領した物品を不当に返品すること
- 4中小受託事業者の給付内容に契約で定めた仕様を満たさない瑕疵があった場合に、その手直しを求めること
正解
4. 中小受託事業者の給付内容に契約で定めた仕様を満たさない瑕疵があった場合に、その手直しを求めること
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解説
取適法は委託事業者の禁止行為を具体的に列挙している(5条)。①受領拒否、②製造委託等代金の支払遅延(手形による支払を含む)、③代金の減額、④返品、⑤買いたたき、⑥物の購入強制・役務の利用強制、⑦報復措置、⑧有償支給原材料等の対価の早期決済、⑨不当な経済上の利益の提供要請、⑩不当な給付内容の変更・やり直し、⑪協議に応じない一方的な代金決定の11項目で、受領拒否・減額・返品・給付内容の変更ややり直しなどは、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに行うことが禁止される。したがって、中小受託事業者の給付に契約で定めた仕様を満たさない瑕疵(不良)があった場合に、それを理由として手直し(やり直し)を求めることは、中小受託事業者の責めに帰すべき理由に基づくものであり、禁止行為には当たらない。瑕疵ある給付の手直しを求める行為を禁止行為とする記述が誤りである。なお、取適法は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が2025年の改正(令和7年法律第41号)で改称されたもので、2026年1月1日から親事業者・下請事業者は委託事業者・中小受託事業者と呼ばれ、手形による支払の禁止(支払遅延に含む)や協議に応じない一方的な代金決定の禁止が加わった。
一問一答
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