問題
下請法において親事業者に禁止される行為に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1下請事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒むこと
- 2下請事業者に責任がないのに、発注後に下請代金の額を減じること
- 3下請事業者に責任がないのに、受領した物品を不当に返品すること
- 4下請事業者の給付内容に契約どおりの瑕疵があった場合に、その手直しを求めること
正解
4. 下請事業者の給付内容に契約どおりの瑕疵があった場合に、その手直しを求めること
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解説
下請法は親事業者の禁止行為を具体的に列挙する。下請事業者に責めがないのに、①受領拒否、②下請代金の支払遅延、③下請代金の減額、④不当な返品、⑤買いたたき、⑥物の購入強制・役務の利用強制、⑦不当な経済上の利益の提供要請、⑧不当な給付内容の変更・やり直し、などが禁止される。一方、下請事業者の給付に契約で定めた仕様を満たさない瑕疵(不良)があった場合に、それを理由として正当に手直し(やり直し)を求めることは、下請事業者の責めに帰すべき事由に基づくものであり禁止行為には当たらない。したがって瑕疵ある給付の手直しを求める行為を禁止行為とする記述が誤りである。
一問一答
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