問題
選択肢
- 1自社の情報ではなく取引先の情報であるため、インサイダー取引規制とは一切関係がない
- 2偶然知った情報であれば、公表前に株式を売買しても規制の対象とはならない
- 3インサイダー取引が成立するのは当該上場企業の役員のみであり、社外の者には適用されない
- 4公開買付者等関係者から公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けた者(情報受領者)による買付けとして、インサイダー取引規制の対象となり得る
正解
4. 公開買付者等関係者から公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けた者(情報受領者)による買付けとして、インサイダー取引規制の対象となり得る
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解説
インサイダー取引規制は、上場会社等の役員・従業員等の会社関係者が未公表の重要事実を知って当該上場会社等の株式等を売買すること(166条)のほか、公開買付け等を行う者の役員等の公開買付者等関係者が、公開買付け等の実施に関する事実を知ってその公表前に対象会社の株券等を買い付けること(167条)も禁止し、いずれもこれらの者から事実の伝達を受けた者(第一次情報受領者)の取引にも及ぶ。本問では、公開買付けを行う取引先の役員から未公表の公開買付けの情報を伝えられたMが、公表前に買付けの対象となる上場企業の株式を購入しており、情報受領者による規制対象の取引に当たり得る。自社の情報でなくても、また情報を得た経緯が偶然であっても、公開買付者等関係者から伝達を受けて公表前に買い付ければ規制を免れない。規制の対象は当該会社の役員に限られず、社外の情報受領者にも及ぶ点が重要である。
一問一答
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