問題
L社の従業員Mは、取引先との会食で偶然、その取引先が近く別の上場企業を買収するという未公表情報を聞き、その上場企業の株式を公表前に購入した。金融商品取引法上の評価として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自社の情報ではなく取引先の情報であるため、インサイダー取引規制とは一切関係がない
- 2偶然知った情報であれば、公表前に株式を売買しても規制の対象とはならない
- 3インサイダー取引が成立するのは当該上場企業の役員のみであり、社外の者には適用されない
- 4会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)による取引として、インサイダー取引規制の対象となり得る
正解
4. 会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)による取引として、インサイダー取引規制の対象となり得る
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解説
インサイダー取引規制は、上場会社等の役員・従業員等の会社関係者だけでなく、これらの者から重要事実の伝達を受けた者(情報受領者・第一次情報受領者)が、その重要事実の公表前に当該上場会社等の株式等を売買する行為も禁止する。本問では取引先(公開買付け等を行う会社関係者側)から未公表の買収情報の伝達を受けた者が公表前に対象会社株式を購入しており、情報受領者による規制対象取引に当たり得る。自社の情報でなくても、また情報を得た経緯が偶然であっても、未公表の重要事実に基づく取引であれば規制を免れない。規制対象は当該会社の役員に限られず社外の情報受領者にも及ぶ点が重要である。
一問一答
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