問題
使用者による懲戒処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1懲戒処分が、当該行為の性質・態様その他の事情に照らして客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない場合、権利の濫用として無効となる
- 2使用者は、就業規則に懲戒の定めがなくても、労働者を自由に懲戒することができる
- 3懲戒解雇は使用者の経営判断であり、その有効性が裁判所で争われることはない
- 4懲戒処分は一度の非違行為に対して何度でも繰り返し行うことができる
正解
1. 懲戒処分が、当該行為の性質・態様その他の事情に照らして客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない場合、権利の濫用として無効となる
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解説
懲戒処分は企業秩序維持のために使用者が行うが無制限ではない。労働契約法15条は、使用者の懲戒が、労働者の行為の性質・態様その他の事情に照らして客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない場合は権利を濫用したものとして無効とすると定める。懲戒には就業規則等にあらかじめ懲戒事由と種類を定め周知しておくことが必要で、定めなく自由に懲戒することはできない。懲戒解雇を含め処分の有効性は裁判所で審査される。また同一の非違行為に対して重ねて懲戒を科すことは一事不再理の趣旨に反し許されず、罪刑均衡・平等取扱い・適正手続といった懲戒権行使の諸原則を満たす必要がある。
一問一答
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