問題
契約類型の性質決定に関する次の事例のうち、当事者の契約の性質と適用される民法上の典型契約の組み合わせとして、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1クリーニング店が顧客から衣類を預かり洗濯して返還する契約は、寄託の要素と請負(役務提供)の要素を含む混合的な契約と理解できる
- 2コンサルティング会社が一定の助言・調査という事務処理を行う契約は、成果物の完成を必須とせず、準委任と理解されることが多い
- 3ソフトウェアの完成・納品を目的として開発を委託する契約は、仕事の完成を目的とする点で請負と理解されることが多い
- 4ビルの賃貸借契約は、賃料の支払を伴わず無償で物を使用させる点で、使用貸借と理解される
正解
4. ビルの賃貸借契約は、賃料の支払を伴わず無償で物を使用させる点で、使用貸借と理解される
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解説
クリーニング契約は物の保管(寄託)と洗濯という仕事の処理(請負・役務提供)の要素を併せ持つ混合契約と理解でき、寄託と請負の要素を含む混合的な契約とする組み合わせは適切である。助言・調査という事務処理を内容とし成果物完成を必須としないコンサルティングは準委任と理解されることが多く、これを準委任とする組み合わせも適切である。ソフトウェアの完成・納品を目的とする開発委託は仕事の完成を目的とする請負と理解されることが多く、これを請負とする組み合わせも適切である。ビルの賃貸借は賃料という対価を伴う有償契約であり、無償の使用貸借とは異なり賃貸借に該当するため、ビルの賃貸借契約を使用貸借とする組み合わせが適切でない。
一問一答
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