問題
選択肢
- 1仮登記担保は、金銭債務を担保するため代物弁済予約等に基づき所有権移転請求権保全の仮登記を用いる担保である
- 2仮登記担保権者は、清算金の有無にかかわらず予約完結の意思表示だけで直ちに所有権を取得する
- 3仮登記担保契約に関する法律は存在せず、もっぱら当事者の合意のみによって規律される
- 4仮登記担保では、目的物の価額が債権額を超えても清算金を支払う必要はない
正解
1. 仮登記担保は、金銭債務を担保するため代物弁済予約等に基づき所有権移転請求権保全の仮登記を用いる担保である
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解説
仮登記担保は、金銭債務の担保として代物弁済予約・停止条件付代物弁済契約等を結び、所有権移転請求権保全の仮登記を経由して債権回収を図る非典型担保であるから、これを説明する記述が正しい。仮登記担保契約に関する法律(仮登記担保法)が存在するため、そのような法律がなく合意のみで規律されるとする記述は誤り。債権者が清算金の見積額(清算金がないと認めるときはその旨)を債務者等に通知し、その到達から2か月の清算期間を経過しなければ所有権移転の効力は生じず(仮登記担保法2条1項)、清算期間経過時の目的物の価額が債権等の額を超えるときはその差額を清算金として支払わなければならない(3条1項。清算金の支払と所有権移転登記・引渡しは同時履行〔同条2項〕)ため、予約完結の意思表示だけで直ちに所有権を取得するとする記述、および価額が債権額を超えても清算金の支払を要しないとする記述はいずれも誤りである。これは過大な担保により債務者が不当に害されることを防ぐ趣旨である。
一問一答
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