問題
連帯保証に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1連帯保証人は、催告の抗弁権を有しない
- 2連帯保証人は、検索の抗弁権を有しない
- 3連帯保証人は、分別の利益を有しない
- 4連帯保証は、通常の保証と異なり主たる債務に対する付従性を有しない
正解
4. 連帯保証は、通常の保証と異なり主たる債務に対する付従性を有しない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証で、債権者にとって回収が容易なため実務で多用される。連帯保証人には催告の抗弁権(452条)・検索の抗弁権(453条)が認められず、複数いても分別の利益がなく各自が全額を負担するため、催告の抗弁権を有しない・検索の抗弁権を有しない・分別の利益を有しないとする各記述はいずれも正しい。もっとも連帯保証も保証の一種であり、主たる債務に対する付従性(成立・消滅・内容の従属)は通常の保証と同様に有する。したがって付従性を有しないとする記述が適切でない。
一問一答
全400問を繰り返し学習