問題
選択肢
- 1個人が事業のために負担する貸金等債務を主債務とする個人根保証契約では、極度額を定めなくても保証契約は有効である
- 2事業のために負担する貸金等債務の個人保証は、原則として保証契約締結前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない
- 3主たる債務者は、保証を委託する際に自己の財産状況等を保証人に情報提供する義務を負わない
- 4根保証契約では、保証人が法人であっても極度額の定めが必須である
正解
2. 事業のために負担する貸金等債務の個人保証は、原則として保証契約締結前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない
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解説
改正民法は個人保証人保護を強化した。事業のために負担した貸金等債務を主債務とする個人保証・個人根保証は、原則として契約締結前1か月以内に公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない(465条の6)から、公正証書による保証意思の表示を要するとする記述が正しい。個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じないため(465条の2)、極度額を定めなくても有効とする記述は誤り。主債務者は委託時に財産及び収支の状況等を情報提供する義務を負い、その違反によって保証人が誤認して保証契約をし、債権者がそれを知り又は知ることができたときは保証人は保証契約を取り消し得るため(465条の10)、情報提供義務を負わないとする記述も誤り。極度額規制は保証人が個人の根保証(個人根保証契約)に課されるもので法人の根保証には及ばないから(465条の2)、保証人が法人でも極度額の定めが必須とする記述も誤りである。
一問一答
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