問題
選択肢
- 1不動産を代物弁済として給付する場合、所有権移転登記をしなくても債務消滅の効力が生じる
- 2代物弁済によって給付された物に契約不適合があっても、債権者は何らの責任追及もできない
- 3代物弁済は、債務者が本来の給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させる契約である
- 4代物弁済は当事者の合意のみで完成し、現実に物を給付しなくても債務消滅の効果が生じる
正解
3. 代物弁済は、債務者が本来の給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させる契約である
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解説
代物弁済は、弁済をすることができる者が債権者との契約により本来の給付に代えて他の給付をして債務を消滅させるものであるから、これを説明する記述が正しい(民法482条)。改正民法上は諾成契約だが債務消滅の効果は現実に「給付をした」ことによって生じるため、合意のみで債務消滅の効果が生じるとする記述は誤り。不動産の場合、所有権の移転自体は原則として代物弁済契約の意思表示によって生じるが(最判昭和57年6月4日)、債務消滅の効果は所有権移転登記等の対抗要件を備えたときに生じるとするのが判例であるから(最判昭和39年11月26日)、登記をしなくても債務消滅の効力が生じるとする記述も誤り。給付物に契約不適合があれば売買の規定が準用され担保責任を追及できるため、何らの責任追及もできないとする記述も誤りである。
一問一答
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