問題
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)および株式会社との比較に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1合名会社の社員は、会社債権者に対して出資の額を限度とする有限責任のみを負う。
- 2合資会社は、無限責任社員のみで構成される会社である。
- 3株式会社では、所有と経営が制度上必ず一致し、株主以外の者が取締役に就任することは認められない。
- 4合同会社では、社員全員が間接有限責任を負い、出資の履行は設立登記の時までに全額を払い込むことを要するが、業務執行は原則として各社員が行い、定款で業務執行社員を定めることもできる。
正解
4. 合同会社では、社員全員が間接有限責任を負い、出資の履行は設立登記の時までに全額を払い込むことを要するが、業務執行は原則として各社員が行い、定款で業務執行社員を定めることもできる。
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解説
合同会社では社員全員が間接有限責任を負い設立登記時までに出資全額を払い込み、業務執行は原則各社員が行うとする記述が適切。合同会社(LLC)の社員は全員が間接有限責任を負い、設立時までに出資全額の払込み・給付を要する(会社法578条)。業務執行は原則として各社員が行い、定款で業務執行社員を定めることもできる(590条・591条)。合名会社の社員が出資額を限度とする有限責任のみを負うとする記述は誤りで、合名会社の社員は会社債権者に対し直接無限責任を負う(576条2項)。合資会社が無限責任社員のみで構成されるとする記述も誤りで、合資会社は無限責任社員と有限責任社員の双方で構成される(576条3項)。株式会社で所有と経営が必ず一致し株主以外は取締役になれないとする記述も誤りで、株式会社は所有(株主)と経営(取締役)の分離が認められ、株主でない者も取締役になれる(非公開会社で株主資格を要件とする定款規定は例外)。
一問一答
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