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株式会社の組織と運営難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第22問

問題

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)および株式会社との比較に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

  1. 1合名会社の社員は、会社債権者に対して出資の額を限度とする有限責任のみを負う。
  2. 2合資会社は、無限責任社員のみで構成される会社である。
  3. 3株式会社では、所有と経営が制度上必ず一致し、株主以外の者が取締役に就任することは認められない。
  4. 4合同会社では、社員全員が間接有限責任を負い、出資の履行は設立登記の時までに全額を払い込むことを要するが、業務執行は原則として各社員が行い、定款で業務執行社員を定めることもできる。
  5. 5合同会社の業務を執行しない社員は、他の社員の承諾を要することなく、その持分の全部または一部を自由に第三者へ譲渡することができる。

正解

4. 合同会社では、社員全員が間接有限責任を負い、出資の履行は設立登記の時までに全額を払い込むことを要するが、業務執行は原則として各社員が行い、定款で業務執行社員を定めることもできる。

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解説

④が適切。合同会社の社員は間接有限責任を負い、設立登記までに出資全額の払込みを要し(会社法578条)、原則として各社員が業務を執行するが定款で業務執行社員を定められる(590条・591条)。①は不適切。合名会社の社員は会社債権者に対し連帯して直接無限責任を負う(会社法576条2項・580条1項)。②は不適切。合資会社は無限責任社員と有限責任社員の双方で構成される(576条3項)。③は不適切。株式会社では所有と経営の分離が認められ、株主でない者も取締役になれる(取締役の資格を株主に限る旨の定款の定めは公開会社では不可、331条2項)。⑤は不適切。業務を執行しない社員が持分を譲渡するには業務を執行する社員全員の承諾が必要である(585条2項)。

一問一答

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