問題
株式会社の計算(剰余金の配当等)に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 株式会社が剰余金の配当をするには、原則として株主総会の決議によって配当財産の種類および総額等を定めなければならない。 イ. 剰余金の配当は、分配可能額を超えてすることができ、超過分は翌期に繰り越せばよい。 ウ. 会社は、剰余金の配当をする場合、原則としてその配当により減少する剰余金の額に一定割合を乗じた額を、資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない。 エ. 違法な剰余金の配当がなされた場合、配当を受けた株主は善意・悪意を問わず、これに関与した取締役と連帯して、いかなる場合も全額を会社に返還する責任を負わない。
選択肢
- 1イ・エ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・ウ
正解
4. ア・ウ
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解説
アは適切。剰余金の配当は原則として株主総会決議で配当財産の種類・総額等を定める(会社法454条)。ウも適切で、配当時には準備金として一定額(配当額の10分の1)を資本準備金または利益準備金に積み立てる義務がある(445条4項)。イは誤りで、剰余金の配当は分配可能額を超えてはならず(461条)、超過配当は違法配当となる。エも誤りで、違法配当の場合、金銭等の交付を受けた株主や関与取締役は交付額相当の金銭を会社に支払う義務を負い(462条)、株主が一切返還責任を負わないとはいえない。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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