問題
独占禁止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が共同して対価を決定し、相互にその事業活動を拘束する行為(カルテル)は、不当な取引制限として原則禁止される。 イ. 事業者が他の事業者と共同して取引を拒絶する行為(共同の取引拒絶)は、不公正な取引方法として規制され得る。 ウ. 独占禁止法に違反する不当な取引制限については、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令の対象とはなるが、刑事罰の対象とはならない。 エ. 再販売価格の拘束(メーカーが小売業者に販売価格を指示し守らせる行為)は、商品の流通を円滑にするため、原則として自由に認められている。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは適切。価格カルテルや数量制限等の共同行為は「不当な取引制限」として独占禁止法3条で禁止される。イも適切で、共同の取引拒絶(ボイコット)は不公正な取引方法として規制され得る(2条9項・19条)。ウは誤りで、不当な取引制限は排除措置命令・課徴金のほか、悪質な場合は刑事罰の対象にもなる(89条等)。エも誤りで、再販売価格の拘束は原則として不公正な取引方法に該当し禁止される(著作物等の適用除外を除く)。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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