問題
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4エ・オ
- 5イ・エ
正解
4. エ・オ
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解説
アは不適切。不当な取引制限は排除措置命令・課徴金納付命令のほか、刑事罰の対象にもなり得る(89条等)。イは不適切。再販売価格の拘束は原則として不公正な取引方法として禁止される(著作物等の適用除外を除く)。ウは不適切。課徴金減免(リーニエンシー)制度が設けられており、調査開始前に最初に申告した事業者は課徴金が免除され得る(7条の4等)。エは適切。共同して対価を決定し相互に事業活動を拘束するカルテルは不当な取引制限として原則禁止される(独占禁止法3条・2条6項)。オは適切。共同の取引拒絶は不公正な取引方法として規制され得る(2条9項・19条)。適切なものはエ・オ。
一問一答
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