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企業活動の規制と労働法難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題企業活動の規制と労働法 第29問

問題

独占禁止法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 独占禁止法に違反する不当な取引制限については、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令の対象とはなるが、刑事罰の対象とはならない。 イ. 再販売価格の拘束(メーカーが小売業者に販売価格を指示し守らせる行為)は、商品の流通を円滑にするため、原則として自由に認められている。 ウ. 不当な取引制限について、公正取引委員会の調査開始前に最初に違反行為を自主的に申告した事業者であっても、課徴金が減額または免除されることはなく、課徴金減免(リーニエンシー)の制度は存在しない。 エ. 複数の事業者が共同して対価を決定し、相互にその事業活動を拘束する行為(カルテル)は、不当な取引制限として原則禁止される。 オ. 事業者が他の事業者と共同して取引を拒絶する行為(共同の取引拒絶)は、不公正な取引方法として規制され得る。

選択肢

  1. 1ア・エ
  2. 2ア・オ
  3. 3イ・ウ
  4. 4エ・オ
  5. 5イ・エ

正解

4. エ・オ

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解説

アは不適切。不当な取引制限は排除措置命令・課徴金納付命令のほか、刑事罰の対象にもなり得る(89条等)。イは不適切。再販売価格の拘束は原則として不公正な取引方法として禁止される(著作物等の適用除外を除く)。ウは不適切。課徴金減免(リーニエンシー)制度が設けられており、調査開始前に最初に申告した事業者は課徴金が免除され得る(7条の4等)。エは適切。共同して対価を決定し相互に事業活動を拘束するカルテルは不当な取引制限として原則禁止される(独占禁止法3条・2条6項)。オは適切。共同の取引拒絶は不公正な取引方法として規制され得る(2条9項・19条)。適切なものはエ・オ。

一問一答

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