問題
企業の財産取得をめぐる即時取得(善意取得)に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1取引行為によって動産の占有を平穏かつ公然と始めた者は、善意かつ無過失であるときは、即時にその動産について行使する権利を取得するが、その動産が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は原則として盗難・遺失の時から2年間、占有者に対しその物の回復を請求できる。
- 2即時取得は不動産にも適用され、無権利者から不動産を買い受けた者は善意・無過失であれば登記なくして所有権を取得する。
- 3即時取得が成立するには、前主が無権利者であっても、取得者は前主に処分権限があると信じていたことを要せず、過失の有無は問われない。
- 4盗品については、被害者は対価を支払うことなく、いつでも無条件に占有者から回復することができ、期間の制限はない。
正解
1. 取引行為によって動産の占有を平穏かつ公然と始めた者は、善意かつ無過失であるときは、即時にその動産について行使する権利を取得するが、その動産が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は原則として盗難・遺失の時から2年間、占有者に対しその物の回復を請求できる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
善意・無過失で動産占有を始めた者は即時に権利を取得し、盗品・遺失物は被害者等が2年間回復請求できるとする記述が適切。民法192条の即時取得は、取引により動産占有を平穏・公然・善意・無過失で始めた者を保護し権利取得を認める制度で、盗品・遺失物については被害者等が盗難・遺失の時から2年間回復請求できる(193条)。即時取得が不動産にも適用され登記なくして所有権を取得するとする記述は誤りで、即時取得は動産にのみ適用され、不動産には適用されない。前主の処分権限を信じたことを要せず過失の有無を問わないとする記述も誤りで、即時取得には取得者の善意・無過失が要件であり過失の有無は問われる。盗品を対価なくいつでも無条件・無期限に回復できるとする記述も誤りで、回復請求は2年の期間制限があり、また占有者が競売や公の市場等で買い受けた場合は代価弁償が必要となる(194条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習