問題
企業の財産取得をめぐる即時取得(善意取得)に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1取引行為によって動産の占有を平穏かつ公然と始めた者は、善意かつ無過失であるときは、即時にその動産について行使する権利を取得するが、その動産が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は原則として盗難・遺失の時から2年間、占有者に対しその物の回復を請求できる。
- 2即時取得は不動産にも適用され、無権利者から不動産を買い受けた者は善意・無過失であれば登記なくして所有権を取得する。
- 3即時取得が成立するには、前主が無権利者であっても、取得者は前主に処分権限があると信じていたことを要せず、過失の有無は問われない。
- 4盗品については、被害者は対価を支払うことなく、いつでも無条件に占有者から回復することができ、期間の制限はない。
- 5盗品または遺失物が競売もしくは公の市場において、またはその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けられたときは、被害者または遺失者は、占有者が支払った代価を弁償することなく、その物を回復することができる。
正解
1. 取引行為によって動産の占有を平穏かつ公然と始めた者は、善意かつ無過失であるときは、即時にその動産について行使する権利を取得するが、その動産が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は原則として盗難・遺失の時から2年間、占有者に対しその物の回復を請求できる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
①が適切。即時取得が成立する場合でも、目的物が盗品・遺失物であるときは、被害者・遺失者は盗難・遺失の時から2年間、占有者に回復を請求できる(民法192条・193条)。②は不適切。即時取得は動産についての制度であり、不動産には適用されない(192条)。③は不適切。即時取得には取得者の善意・無過失が必要である(192条)。④は不適切。盗品の回復請求は盗難の時から2年という期間制限があり、無条件・無期限ではない(193条)。⑤は不適切。盗品等を競売・公の市場・同種の物を販売する商人から善意で買い受けた者から回復するには、被害者等は占有者が支払った代価を弁償しなければならない(194条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習