問題
A社はメーカーから商品を仕入れて消費者に販売している小売業者である。製造物責任(PL法)に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1製造物の欠陥により消費者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者は製造業者等に対し、製造業者の過失を立証しなくても、製造物に欠陥があったことなどを立証して損害賠償を請求できる。
- 2製造物責任法における「製造物」には不動産や未加工の農林水産物も含まれ、土地の欠陥による損害も同法で賠償請求できる。
- 3製造物の欠陥によって生じた損害が、その製造物自体の損害にとどまる場合であっても、製造物責任法に基づく損害賠償請求が認められる。
- 4製造物責任を負うのは製造業者のみであり、輸入業者や製造業者として表示した者が責任を負うことは一切ない。
正解
1. 製造物の欠陥により消費者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者は製造業者等に対し、製造業者の過失を立証しなくても、製造物に欠陥があったことなどを立証して損害賠償を請求できる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
製造業者の過失を立証せずに欠陥等を立証すれば損害賠償を請求できるとする記述が適切。製造物責任法は、製造物の欠陥により生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者が製造業者の過失を立証せずに欠陥と因果関係等を立証すれば賠償を請求できる無過失責任を定める(3条)。製造物に不動産や未加工農林水産物も含まれ土地の欠陥も同法で賠償できるとする記述は誤りで、「製造物」は製造・加工された動産をいい、不動産や未加工農林水産物は原則含まれない(2条1項)。損害が製造物自体にとどまる場合も同法で賠償請求できるとする記述も誤りで、損害が製造物自体の損害にとどまる場合は同法の対象外となる(拡大損害が要件、3条但書)。製造業者のみが責任を負い輸入業者や表示製造業者は一切責任を負わないとする記述も誤りで、輸入業者や氏名等の表示により製造業者と認められる者も「製造業者等」として責任を負う(2条3項)。
一問一答
全400問を繰り返し学習