問題
A社は、大手メーカーから家庭用電気製品を仕入れて一般消費者に販売している小売業者である。A社が販売した製品の欠陥が原因で、これを購入した消費者の身体および当該製品以外の家財に損害が生じた。このような場合の製造物責任(製造物責任法、いわゆるPL法)に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1製造物の欠陥により消費者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者は製造業者等に対し、製造業者の過失を立証しなくても、製造物に欠陥があったこと、損害が発生したこと、および欠陥と損害との間に因果関係があることを立証して、損害賠償を請求することができる。
- 2製造物責任法における「製造物」には不動産や未加工の農林水産物も含まれ、土地そのものの欠陥や収穫前の農作物の欠陥による損害についても、同法に基づいて損害賠償を請求することができる。
- 3製造物の欠陥によって生じた損害が、その欠陥のある製造物自体の損害にとどまり、それ以外の生命・身体・財産への拡大損害が生じていない場合であっても、製造物責任法に基づく損害賠償請求が認められる。
- 4製造物責任を負うのは現実に製造を行った製造業者のみであり、当該製造物を業として輸入した者や、自ら製造業者として製品にその氏名・商号等の表示をした者が製造物責任を負うことは一切ない。
- 5製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、被害者等が損害および賠償義務者を知った時から起算して、期間の制限なくいつまでも行使することができ、時の経過によって消滅することはない。
正解
1. 製造物の欠陥により消費者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、被害者は製造業者等に対し、製造業者の過失を立証しなくても、製造物に欠陥があったこと、損害が発生したこと、および欠陥と損害との間に因果関係があることを立証して、損害賠償を請求することができる。
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解説
①が適切。製造物責任は無過失責任であり、被害者は製造業者の過失を立証する必要はないが、製造物の欠陥・損害の発生・両者の因果関係は立証しなければならない(製造物責任法3条)。②は不適切。「製造物」とは製造または加工された動産をいい(同法2条1項)、不動産や未加工の農林水産物は含まれない。③は不適切。損害が当該製造物自体の損害にとどまる場合は対象外であり、生命・身体・財産への拡大損害が生じたことが要件である(同法3条ただし書)。④は不適切。製造物を業として輸入した者や、製造業者として氏名等の表示をした者等も「製造業者等」として責任を負う(同法2条3項)。⑤は不適切。同法に基づく請求権は、被害者等が損害および賠償義務者を知った時から3年間(人の生命・身体の侵害の場合は5年間)行使しないとき、または製造業者等が製造物を引き渡した時から10年を経過したときに時効消滅する(同法5条)。
一問一答
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