問題
労働基準法および労働契約に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。 イ. 使用者が労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、原則として労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、行政官庁に届け出る必要がある。 ウ. 労働基準法の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その全体が当然に無効となり、労働契約そのものが成立しなかったことになる。 エ. 使用者は、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由として賃金等について差別的取扱いをすることが認められている。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ
正解
4. ア・イ
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解説
アは適切。解雇には原則30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払が必要である(労働基準法20条)。イも適切で、時間外・休日労働には過半数組合等との書面協定(36協定)の締結と行政官庁への届出が必要(36条)。ウは誤りで、基準に達しない労働条件は「その部分」が無効となり、無効部分は労働基準法の基準による(13条)。契約全体が無効になるのではない。エも誤りで、国籍・信条・社会的身分を理由とする賃金等の差別的取扱いは禁止される(3条、均等待遇)。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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