問題
労働基準法および労働契約に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その契約全体が当然に無効となり、労働契約そのものが当初から成立しなかったものとして扱われる。 イ. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前にその予告をするか、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。 ウ. 使用者は、労働者の国籍・信条または社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることが認められている。 エ. 使用者が労働者に時間外労働や休日労働をさせるには、原則として、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを行政官庁に届け出る必要がある。 オ. 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償の額をあらかじめ予定する契約を、労働者との間に合意がある限り、自由に締結することができる。
選択肢
- 1イ・オ
- 2ウ・エ
- 3ウ・オ
- 4エ・オ
- 5イ・エ
正解
5. イ・エ
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解説
アは不適切。基準に達しない労働条件は「その部分」についてのみ無効となり、無効となった部分は同法の基準による(同法13条)。契約全体が無効になるわけではない。イは適切。解雇には原則として少なくとも30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払が必要である(労働基準法20条)。ウは不適切。使用者は労働者の国籍・信条・社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱いをしてはならない(均等待遇、同法3条)。エは適切。時間外・休日労働をさせるには、過半数労働組合等との書面による協定(36協定)の締結と行政官庁への届出が必要である(同法36条)。オは不適切。使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない(賠償予定の禁止、同法16条)。当事者の合意があっても許されない。適切なものはイ・エ。
一問一答
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