問題
B社は、継続的な取引先であるC社に対し、商品の売買代金債権(売掛金債権)を有していたところ、C社について破産手続開始の決定がされた。この破産手続におけるB社の債権の取扱いに関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1破産手続開始の決定がされた後であっても、B社が個別にC社の財産に対して強制執行をすれば、B社は他の破産債権者に優先して自己の債権額の全額について弁済を受けることができる。
- 2B社の売掛金債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権として破産債権に当たり、B社は、原則として、破産手続に参加して債権の届出を行い、配当によってその弁済を受けることになる。
- 3破産手続が開始されると、財団債権、優先的破産債権、一般の破産債権および劣後的破産債権の区別はすべて失われ、いかなる債権もすべて同順位で按分により弁済されることになる。
- 4B社が同時にC社に対して買掛金債務(金銭債務)を負っていた場合であっても、破産手続開始後は相殺が全面的に禁止されるため、B社が自己の債権と債務とを相殺して債権を回収することは一切できない。
- 5B社の売掛金債権が破産手続開始前から存在していた場合であっても、破産手続開始後に弁済期が到来するものについては破産債権に当たらず、B社は破産手続外で随時その全額の弁済を請求することができる。
正解
2. B社の売掛金債権は、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権として破産債権に当たり、B社は、原則として、破産手続に参加して債権の届出を行い、配当によってその弁済を受けることになる。
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解説
B社の売掛金債権は破産債権に当たり、原則として破産手続に参加して債権の届出を行い配当によって弁済を受けるとする②が適切。破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は破産債権となり、債権者は債権届出をして手続に参加し配当を受けるのが原則である(破産法2条5項・111条)。①は誤り。破産手続開始後は個別の強制執行が禁止・失効し(42条)、破産債権者が抜け駆け的に全額の弁済を受けることはできない。③も誤り。破産債権等には財団債権・優先的破産債権・一般の破産債権・劣後的破産債権といった順位があり、すべて同順位で按分弁済されるわけではない(98条等)。④も誤り。破産債権者は破産手続開始時に破産者に対して債務を負担していれば一定の要件のもとで破産手続によらずに相殺ができ(67条)、全面的に禁止されるわけではない。⑤も誤り。破産手続開始前の原因に基づく債権であれば、その弁済期が開始後に到来するものであっても破産債権に当たり、破産手続外で随時全額の弁済を請求できるわけではない。実務では相殺による事実上の優先回収や債権届出期間の管理が重要である。
一問一答
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