問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
エは適切。民事再生は再建型の手続で、原則として再生債務者が業務の遂行ならびに財産の管理処分権を保持するDIP型を採用する(民事再生法38条1項)。オは適切。破産債権者は破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担しているときは、一定の要件のもとで破産手続によらないで相殺をすることができる(破産法67条1項)。アは不適切。破産は清算型の手続であり、債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを主たる目的とし、原則として破産管財人が選任されて破産財団に属する財産の管理処分権を有する(破産法78条1項)から「再建型」「破産管財人は選任されない」は誤りである。イも不適切。会社更生は株式会社のみを対象とする点は正しいが、原則として更生管財人が選任され財産の管理処分権は管財人に専属するのが原則で、従来の経営陣が当然に経営権を維持するわけではない。ウも不適切。別除権者は破産手続によらないで担保権を実行できるのが原則であり(破産法65条1項)「破産手続によらないで実行することはできない」は誤りである。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはエ・オである。
一問一答
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