問題
倒産処理手続に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 破産手続は債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを主たる目的とする清算型の手続であり、原則として破産管財人が選任され財産の管理処分権を有する。 イ. 民事再生手続は事業の再建を図る再建型の手続であり、原則として再生債務者が業務遂行権・財産管理処分権を保持したまま(DIP型)手続を進める。 ウ. 会社更生手続は株式会社のみを対象とする再建型の手続であり、原則として更生管財人が選任され、従来の経営陣は当然に経営権を維持する。 エ. 別除権者(担保権者)は、破産手続によらなければ担保権を実行することができない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは適切。破産は清算型手続で、破産管財人が財産の管理処分権を有し(破産法78条)、換価して配当する。イは適切。民事再生は再建型で、原則として再生債務者が財産管理処分権を保持するDIP型を採用する(民事再生法38条)。ウは不適切。会社更生は株式会社のみが対象である点は正しいが、更生管財人が選任され財産の管理処分権は管財人に専属するのが原則で、従来の経営陣が当然に経営権を維持するわけではない(近年はDIP型運用もあるが原則ではない)。エは不適切。別除権者は破産手続によらずに担保権を実行できるのが原則であり(破産法65条)、破産手続外で権利行使できる。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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