問題
倒産処理手続に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 破産手続は、債権者に対する公平な配当よりも債務者の事業の再建を主たる目的とする再建型の手続であり、原則として破産管財人は選任されず、破産者が自ら財産の管理処分権を保持する。 イ. 会社更生手続は株式会社のみを対象とする再建型の手続であるが、原則として更生管財人は選任されず、従来の経営陣がそのまま業務の遂行ならびに財産の管理および処分をする権利を維持する。 ウ. 別除権者(破産財団に属する財産につき特別の先取特権・質権・抵当権等を有する者)は、原則として破産手続によって行使すべきものとされ、破産手続によらないでその担保権を実行することはできない。 エ. 民事再生手続は事業の再建を図ることを目的とする再建型の手続であり、原則として再生債務者が業務の遂行ならびに財産の管理および処分をする権利を保持したまま(いわゆるDIP型)手続が進められる。 オ. 破産手続開始の決定がされた場合であっても、破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担しているときは、一定の要件のもとで、破産手続によらないで相殺をすることができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
エは適切。民事再生は再建型の手続で、原則として再生債務者が業務の遂行ならびに財産の管理処分権を保持するDIP型を採用する(民事再生法38条1項)。オは適切。破産債権者は破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担しているときは、一定の要件のもとで破産手続によらないで相殺をすることができる(破産法67条1項)。アは不適切。破産は清算型の手続であり、債務者の財産を換価して債権者に公平に配当することを主たる目的とし、原則として破産管財人が選任されて破産財団に属する財産の管理処分権を有する(破産法78条1項)から「再建型」「破産管財人は選任されない」は誤りである。イも不適切。会社更生は株式会社のみを対象とする点は正しいが、原則として更生管財人が選任され財産の管理処分権は管財人に専属するのが原則で、従来の経営陣が当然に経営権を維持するわけではない。ウも不適切。別除権者は破産手続によらないで担保権を実行できるのが原則であり(破産法65条1項)「破産手続によらないで実行することはできない」は誤りである。よって適切な記述のみで構成される正解の組み合わせはエ・オである。
一問一答
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