問題
選択肢
- 1先に登記を備えたC社が所有権をB社に対抗でき、原則としてC社が確定的に所有権を取得する。
- 2先に売買契約を締結したB社が当然に所有者となり、後に登記を備えたC社は無権利者である。
- 3A社による二重譲渡は常に詐欺罪に当たり、後のC社との売買契約は当然に無効となる。
- 4B社・C社の優劣は契約締結の先後で決まるため、登記の先後は両者の優劣に影響しない。
正解
1. 先に登記を備えたC社が所有権をB社に対抗でき、原則としてC社が確定的に所有権を取得する。
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解説
不動産の二重譲渡では、対抗要件である登記を先に備えた者が他方に物権変動を対抗でき、確定的に所有権を取得する(民法177条)。本問ではC社が先に登記を備えたため、C社が所有権を取得しB社は所有権を失う(先に登記を備えたC社が確定的に所有権を取得するとする記述が正解)。物権変動は契約で生じるが、対抗関係の優劣は契約の先後ではなく登記の先後で決まるから、先に契約したB社が当然に所有者となるとする記述および優劣が契約の先後で決まり登記の先後は影響しないとする記述は誤り。二重譲渡をした売主には判例上横領罪が成立し得るが、常に詐欺罪に当たるわけではなく、刑事責任の有無にかかわらずC社との売買契約が当然に無効となるわけでもない(二重譲渡が常に詐欺罪に当たりC社との契約が当然無効になるとする記述は誤り)。ただしC社がB社を害する目的で登記を妨げた等の「背信的悪意者」であれば例外的に登記の欠缺を主張できない点も応用論点である。B社はA社へ債務不履行責任を追及できる。
一問一答
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